内部統制システムの基本方針
当社は経営基本理念「いつの時代でも存在価値ある企業づくり」を掲げ、時代とともに変化する価値観に対応して、顧客から善い会社として支持され、信頼される会社を目標としております。これを実践するためのパートナーである従業員、仕入先、当社の保有者としての株主の皆様、およびこれらの基盤となる社会からも、信頼されて期待に応えられるような会社の実現をめざす、という企業のあるべき姿を明確にしています。また、内外での企業の不祥事が多発している現状をとらえ、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の内部統制システムの構築において必要な体制を次の9項目について整備いたします。
1. 取締役および従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- (1) 当社及び子会社の取締役および従業員が、顧客貢献、法令遵守など社会的使命を果たすべき指針である倫理規程を掲げ、これを取締役および従業員が、常時閲覧できるようイントラネットシステム内に保管し、周知徹底を図ります。
- (2) 組織規程・業務分掌規程等各規程に基づき、内部監査部門による内部監査による監査体制を構築し、不正行為の防止、早期発見を図ります。
- (3) 内部監査の結果についてはそのつど、社長、関係役員、監査役に結果報告され、必要な対策を検討、実施します。
- (4) 違反または違反行為を発見した場合、速やかに社長、取締役会に報告し、処置または対策を命ずるほか、必要な場合は継続して月次の取締役会においてさらに対策を協議します。
- (5) 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関りを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、その旨を取締役および従業員に周知徹底するとともに、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備します。
- (6) 当社は内部通報規程を定め、監査役、社内担当部門に加えて、当社顧問弁護士および社外の企業倫理ホットラインによる、内部通報窓口を設置し、不正行為などの防止、早期発見を図ります。また、規程において通報者に対する匿名性を担保すると共に不利益となる取扱いの防止を保証することを定めております。
2. 取締役の職務の執行に係る経営情報の保存管理に関する管理体制
- (1) 担当部が「文書管理規程」「情報管理規程」その他関連する社内規程に従い、「株主総会議事録」「取締役会議事録」等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、常時これを閲覧することができます。また、会社の重要な情報の適時開示その他開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速にかつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適時かつ適切に開示します。
3. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
- (1) 経営上の危機への対応を適時適切に対応するため、危機管理規程を制定します。
- (2) 重要な品質欠陥、災害・事故、訴訟等の危機が発生した場合は、即座に社長並びに取締役会に報告され、必要に応じて対策本部を設置して、適切な対策を遅滞なく実行します。
- (3) 内部監査報告書のほか、顧客クレーム、製品事故報告書等を、イントラネットシステム内に保管し、取締役、監査役、関係する従業員が常時閲覧できるよう、日ごろから可能な限り経営の透明性を確保します。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1) 当社は、経営基本理念を実現するために、市場や顧客ニーズの変化、競合他社との競争状況の変化、経営資源の有効活用等を中長期かつ総合的に検討した事業戦略を構築し、中期経営計画、年度経営計画を策定します。
- (2) 事業目標の達成管理については、毎月の取締役会にて月次業績報告を確認するほか、子会社会議などで確認検証を行い、対策を実行します。
- (3) 当社及び子会社の決算報告、稟議書、当社の品質管理、営業レポート等の経営情報は、常時取締役が閲覧できるよう体制を確保します。
- (4) 執行役員制の導入により、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図り、経営の改革を一層推進します。
5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1) 当社及び子会社の連結並びに単体の決算報告、営業報告ならびに経営報告はイントラネットシステム内に保管し、取締役、監査役等、会社が指定する従業員に開示します。
- (2) 当社及び子会社の重要事項は、取締役会規程、重要事項の稟議規程に基づいて審査、決議します。また、その稟議結果は社内イントラネットシステムに保管、開示され、取締役、監査役、関係する担当者が常時閲覧できます。
- (3) 子会社の管理は、子会社管理規程、関係会社稟議運用ルールに基づき適正に実行します。
- (4) 内部監査部門は、内部監査規程に基づき、各子会社に業務全般について、監査を実施します。監査の結果は、社長、監査役、担当取締役及び当該子会社役員に直ちに報告され、必要な対策を実行します。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1) 管理担当取締役は、監査役の要請のつど、必要な専門性を有する者を従業員の中から監査役を補助するスタッフとして任命します。
- (2) このスタッフの指揮権は監査役に委譲され、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとします。
- (3) スタッフの任命、異動、評価等は監査役と事前協議のうえ決定するものとします。
7. 当社及び子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1) 監査役は、必要なつど当社及び子会社の取締役または使用人に対して、報告や関係資料の提示を求めることができます。
- (2) 監査役は、取締役会のほか業務執行の重要な会議に出席することができます。
- (3) 当社及び子会社の決算情報、内部監査報告書、稟議書、営業報告書等の、監査役業務の遂行に必要な情報は、保管文書またはイントラネットシステムに保管することで、監査役が常時閲覧できることを保証します。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1) 監査役は、定期的または必要に応じて社長との面談等を行い、業務執行における適正を確保するための意見交換を行います。
- (2) 監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等について、要請を行うことができます。
- (3) 監査役の職務執行に必要な費用及び債務は、監査役の請求に従い、円滑に支払その他の処理を行います。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
- (1) 財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定め、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図っております。
以上
改定日 : 2021年12月1日